飲食業を営むE社長から相続についてのご相談を頂きました。E社長は再婚されており、前妻との間にお子様が一人いらっしゃいます。まだ50代と若く相続自体はだいぶ先とは思いますが、もし今突然お亡くなりになった場合、法定相続人は現在の奥様と前妻との間のお子様の二人になります。

遺言が無かった場合、経営には全く関わっていないお子様と血が繋がっていない現在の奥様で、遺産分割協議をしなくてはならず、お互いにやりにくいことが想定されました。
また、再婚された奥様には連れ子がいました。仮に奥様が先にお亡くなりになった場合、連れ子のお子様には一切相続権がありません。
E社長は家族みんなが幸せになることを強くご希望だったため、養子縁組という方法をご紹介しました。これにより、仮に奥様が先に亡くなったとしても、連れ子のお子様にも相続権が残ります。養子縁組には二人の証人が必要で、E社長と奥様からのご依頼で、私がその一人となりました。

次に遺言を作成していくのですが、遺言を作成するためにも財産一覧を作る必要があります。遺言作成に当たっては遺留分も考慮する必要が有るため、自社株の評価をし、財産全体の総額を把握しました。
今後、自筆証書遺言を書き法務局で保管し、万が一の際に備えていく予定です。